大判例

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横浜地方裁判所 昭和53年(わ)1540号 判決

主文

被告人を懲役一〇月及び罰金六〇〇万円に処する。

被告人において右罰金を完納出来ないときは、一日を金五万円に換算して被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

事実

被告人は、神奈川県津久井郡相模湖町寸沢嵐九二九番地に「寸沢嵐歯科医院」を、同郡津久井町中野一、〇四五番地に「江藤歯科医院」を開設し、歯科医業を営むものであるが、自己の所得税を免れようと企て、自由診療収入の一部を除外して、仮名・無記名の定期預金を設定するなどの方法により所得を秘匿し

第一  昭和五〇年分の実際の所得金額が三一、八三九、九三七円あったのにかかわらず、昭和五一年三月一三日神奈川県相模原市富士見六丁目四番一四号所在の所轄相模原税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一〇、七七七、三七六円で、これに対する所得税額が一、八一九、九〇〇円である旨の虚偽の事実を記載した所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額一二、六三九、〇〇〇円と右申告税額との差額一〇、八一九、一〇〇円を免れ

第二  昭和五一年分の実際の所得金額が三四、四一〇、九五八円あったのにかかわらず、昭和五二年三月八日前記相模原税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一一、六六〇、一三〇円で、これに対する所得税額二、一三八、五〇〇円である旨の虚偽の事実を記載した所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額一四、一三六、三〇〇円と右申告税額との差額一一、九九七、八〇〇円を免れ

たものである。

適条

所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項本文。

裁判所書記官 浅羽俊彦

(裁判官 高信雅人)

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